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中古戸建 山科区御陵牛尾町 680万円 ☆地下室つき ☆2WAYアクセス可能
当社のペット共生型マンション、インサイトルポでは皆様からいただいた収益の一部を「動物愛護事業推進基金」に寄付しています。 ► 納付月 … 毎年6月・12月 ► 寄付金額 … 一世帯につき\500/月 【令和7年6月度納付額(令和6年12月~令和7年5月分) 】 ・インサイトルポ山科小野 58,500円- ・インサイトルポ山科椥辻 56,500円- ・インサイトルポ御所西 12,000円- これらの寄付金は京都動物愛護センターが行う様々な事業に活用されています。(犬猫の譲渡会や飼い方教室、子供向け動物愛護教育の教材の配布、保護施設の環境整備、ペットの災害対策 等) 京都市が掲げる「人と動物が共生できる、うるおいのある豊かなまち」を実現させるための小さな一歩をこれからも大切に守り続けていきたいと考えております。 2021年6月から始まった寄付金の総額は今回で1,169,000円になりました
『京都市山科区椥辻番所ケ口』中古戸建のオープンハウスを開催します! 6月に屋根・外壁を含むフルリフォームが完成したばかりです。 日程:2025年7月5日(土)6日(日)12日(土)13日(日)の2週連続開催 時間:13時~16時※予約不要です。直接現地へお越しください。 南西角地に建ち、全居室2面以上採光と明るく風通しの良い室内です。 徒歩圏内にスーパーやドラッグストアなど商業施設があり、生活便利な立地です。 当日は、担当スタッフが現地でお迎えいたします。お気軽にお越しください(^^♪ 物件詳細は下記からどうぞ👇 物件詳細はこちらをクリック
こんにちは、インサイトハウスです! 不動産を売却する際、「不動産仲介会社に相談しながら家や土地を売りたい」と考える方も多いでしょう。しかし、どのように動けばいいのか分からない方も多いはずです。そこで今回は、不動産売却における媒介契約の特徴について説明します。媒介契約とはどのような契約なのか、契約前に準備しておくべきことを知って、不動産売却をスムーズに進めましょう。 1. 媒介契約とは? 媒介契約とは、不動産を売りたい「売主(あなた)」と「不動産仲介会社」との間で結ぶ契約のことです。売主が自ら買主希望者を探すこともできますが、売却の知識がないとスムーズに進みません。そこで、不動産仲介会社のプロに任せる方法が有効です。 不動産仲介会社と媒介契約を結ぶことで、広告活動や買主希望者の探し、不動産売却のサポートを行ってもらえます。 2. 媒介契約には3種類の契約方法がある 媒介契約には、以下の3種類の契約方法があります。 【一般媒介契約】 他業者への同時依頼:可 自分で買主候補を探す:可 報告義務:なし 契約期間:なし レインズへの登録義務:なし 【専任媒介契約】 他業者への同時依頼:一社のみ 自分で買主候補を探す:可 報告義務:2週間に1回 契約期間:3ヶ月以内 レインズへの登録義務:7日以内に登録 【専属専任媒介契約】 他業者への同時依頼:一社のみ 自分で買主候補を探す:不可 報告義務:1週間に1回 契約期間:3ヶ月以内 レインズへの登録義務:5日以内に登録 契約条件が異なるため、自分に合う契約方法を選ぶことが重要です。 3. 媒介契約に必要な準備・書類 媒介契約を行う前には「査定依頼」を行いましょう。査定依頼とは、不動産の価値をお金に換算してもらうことです。不動産仲介会社によって査定額が異なるため、相場把握と仲介会社選びの比較検討が重要です。 【査定依頼時に必要な書類】 物件の間取り図 土地測量図・境界確認書 登記済証(権利証)または登記識別情報 査定依頼が完了し、信頼できる仲介会社が見つかったら、媒介契約を申請します。 【媒介契約時に必要な書類】 身分証明書 登記済証(権利証)または登記識別情報 認印(媒介契約時点では実印不要) 特に「登記済証(権利証)または登記識別情報」は重要です。手元に書類がない場合は、法務局で申請して受け取りましょう。 4. 媒介契約と売買契約は違う契約である 不動産売却には、2回の契約があります。 媒介契約 不動産仲介会社に売却活動を代行してもらうための契約で、不動産売却の初期に交わします。 売買契約 売主と買主間で交わす契約で、不動産売却の最終段階に交わします。 媒介契約は売却活動のスタート時に、売買契約は売却が決まった際に交わすものです。これらの契約を正しく理解しておくことが、不動産売却をスムーズに進めるために重要です。 以上、不動産売却における媒介契約の概要について説明しました。媒介契約は不動産仲介会社と交わすもので、不動産売却をスタートする初期段階で必要です。媒介契約には種類があり、売買契約とは異なる契約であることを理解し、スムーズに不動産売却を進めましょう。
こんにちは、インサイトハウスです! 結婚して配偶者がいる場合、節税効果のある「配偶者控除」を利用できます。しかし、不動産売却を行うと、ある条件下で配偶者控除が受けられなくなることをご存じでしょうか?今回は、不動産売却で配偶者控除を利用できなくなる条件について説明し、扶養から外れにくくする方法も解説します。ぜひ参考にして、節税対策に役立ててください! 1. 配偶者控除は「申告者の収入」によって外れてしまう場合も 世帯主の所得が1,000万円を超えると、配偶者控除が受けられなくなります。まず、配偶者控除は以下のように定められています。 【一般の配偶者控除の場合】 年間合計所得900万円以下:38万円控除 年間合計所得900万円超え950万円以下:26万円控除 年間合計所得950万円超え1,000万円以下:13万円控除 通常の収入に加え、不動産売却で大きな利益を得ると、年間合計所得が1,000万円を超えて配偶者控除を受けられなくなる恐れがあります。また、年間合計所得が900万円を超えた場合も控除額が減額されるので注意が必要です。 例えば、38万円の控除に所得税や住民税を含めた30%(仮定)の税金がかかる場合、38万円×0.3=11.4万円分の差が生じます。控除の有無で納める税金の額に大きな差が生まれるので、不動産売却を行う際には収入の見込みを考慮することが大切です。 2. 配偶者控除は「配偶者による申告」で外れてしまう場合も 世帯主ではなく、配偶者が不動産売却を行う場合にも注意が必要です。配偶者控除は、配偶者の年間合計所得が48万円以下の場合に適用されます。 不動産売却で48万円を超える所得を得ると配偶者控除を受けられなくなります。よく聞く「103万円の壁」とは、配偶者の基礎控除48万円+給与所得控除55万円によって成り立ちますが、配偶者控除は基礎控除48万円のみが対象です。不動産売却は103万円まで大丈夫だという誤解を避けましょう。 3. 扶養から外れずに不動産売却を行う方法 お得な配偶者控除を受けたまま不動産売却も行いたい場合、以下の方法を検討してみてください。 総所得を一定の範囲に収める 不動産売却で得られる代金が分かっているなら、年間合計所得を扶養控除の範囲内に抑えましょう。例えば「不動産売却のお金が入るから今年は仕事の量を減らそう」といった収入調整を行います。 分割売却を検討する マンションやアパートなどは、分割売却することで所得を少なく受け取る方法もあります。1室ずつ売却するなどして、配偶者控除の範囲内に抑えることができます。 特別控除や特例を把握しておく 不動産売却に適用できる特別控除や特例を活用しましょう。条件によっては、譲渡所得をほぼゼロに近づけることができる控除もあります。しっかりリサーチして利用してください。 以上、不動産売却における配偶者控除の変化について説明しました。結婚して扶養している配偶者がいる場合、配偶者控除を受けることができますが、世帯主および配偶者の所得が一定金額を超えると、控除を受けられなくなることがあります。少しでも税金をお得にするため、本記事を参考にして、収入の見込みを確認しながら売却を進めてください。
こんにちは、インサイトハウスです! 不動産売却には、「通常(一般)売却」と「任意売却」の2種類があることをご存じでしょうか?具体的な違いや、どちらを選ぶべきか分からない方も多いのではないでしょうか。今回は、通常(一般)売却と任意売却の違いについて分かりやすく説明します。ぜひ参考にして、最適な売却方法を選んでください! 1. 通常(一般)売却と任意売却の違いとは? 通常(一般)売却と任意売却の大きな違いは「金融機関の同意の有無」です。 通常(一般)売却 住宅ローンの残債を完済できる環境にある人が利用する売却方法です。例えば、住み替えや相続、転勤など、所有者の意思で売却を行います。以下の条件に当てはまる人が利用できます。 住宅ローンの残債がない人 住宅ローンの残債があるが、不動産売却金額で完済できる人 住宅ローンの残債があるが、不動産売却金額と自己資金で完済できる人 任意売却 住宅ローンの残債を完済できない環境にある人が利用する売却方法です。以下の条件に当てはまり、金融機関と交渉して担保を解除してもらうことで、ローン残債を完済できなくても不動産売却を行えます。 住宅ローンを滞納している 売却活動の時間を十分に確保できる 連帯保証人の合意が取れている 税金の滞納で差し押さえを受けていない 2. 任意売却を選ぶメリット 「ローン完済の見込みがないなら、見込みができてから売却すべきなのでは?」と思う方もいるでしょう。しかし、任意売却には以下のメリットがあります。 競売よりも高く売却できる 競売にかけられると不動産の価格は低くなりますが、任意売却なら市場価格に近い価格で売却できる可能性が高いです。 周りに事情を知られにくい 競売にかけられるとインターネット上で情報が公開されますが、任意売却なら周囲に知られることなく売却できます。 ローン残債を分割返済できる 任意売却では交渉次第でローン残債を分割返済できるため、負担を軽減できます。 3. 任意売却にはデメリットもあります 任意売却にはデメリットもあるので注意が必要です。 金融機関や保証人の合意、同意が必要 金融機関や保証人の合意を得る必要があり、交渉がうまくいかない場合は利用できません。 売却したお金が手元に残らない 売却代金はローン返済に充てられるため、生活費に回すことは難しいです。 悪徳業者に注意 任意売却を狙う悪徳業者が存在し、高額な手数料や詐欺のリスクがあります。信頼できる不動産仲介会社を選ぶことが重要です。 以上、通常(一般)売却と任意売却の違いについて説明しました。任意売却は住宅ローンを完済できる見込みがない方にとって有効な売却方法ですが、メリットとデメリットを理解し、慎重に検討することが大切です。
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