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所有している住宅や土地を売る際、希望価格通りに売却するためには不動産仲介会社を利用するのがおすすめです。そして、不動産仲介会社に売却を依頼する際には、ファーストステップとして売主(あなた)と不動産仲介会社との間で「媒介契約」を結ばなければなりません。ただし、媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」という3種類があり、どれを選ぶべきか悩む方もいるでしょう。 そこで本メルマガでは、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の特徴と、それぞれの契約方法が向いている人についてご紹介いたします。どの契約方法を選ぶべきか、この機会に正しく理解していきましょう。 1. 媒介契約とは?なぜ必要なの? 媒介契約とは、不動産を売却したい売主(あなた)と、買主を探すために動いてくれる不動産仲介会社との間で結ぶ契約のことです。この契約は「宅地建物取引業法」に定められている契約であり、以下の要素がまとめられています: サービス内容 仲介手数料 媒介契約を結ぶことで、仲介業者との間に発生するトラブルを未然に防ぐことができます。お互いが納得したうえで問題なく不動産売却を進めるために必要不可欠な契約です。 媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。次に、各種の特徴を詳しくご紹介いたします。 2. 一般媒介契約の特徴 一般媒介契約は、複数の不動産仲介会社に不動産売却を依頼できる契約方法です。例えば、次のような特徴をもっています: 買主の探し方:不動産仲介会社に買主を探してもらう、もしくは売主(あなた)自身で買主と直接取引する 売主への報告義務:特になし レインズ(物件情報がまとまったネットワークシステム)への登録:特になし 契約期間:原則なし、ただし一般的には3ヶ月以内とされる 一般媒介契約は、少しでも多くの人に不動産を見てもらいたい人向けの契約です。しかし、複数の不動産仲介会社と契約することから、管理や確認が面倒になることもあります。また、不動産仲介業者による売却活動の報告やレインズへの登録がないため、売主が率先して動かなければならない契約です。 3. 専任媒介契約の特徴 専任媒介契約は、1社の不動産仲介会社に不動産売却を依頼する契約方法です。例えば、次のような特徴をもっています: 買主の探し方:不動産仲介会社に買主を探してもらう、もしくは売主(あなた)自身で買主と直接取引する 売主への報告義務:最低でも2週間に1回は状況を報告してもらえる レインズ(物件情報がまとまったネットワークシステム)への登録:契約後7日以内に登録してもらえる 契約期間:3ヶ月以内 専任媒介契約は、不動産仲介業者に任せつつ、自分でも買主を探したい人向けの契約です。ただし、1社としか契約できないため、業者選びが重要です。業者の動き方や評判を事前にチェックしておくことが必要です。 4. 専属専任媒介契約の特徴 専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同じように、1社の不動産仲介会社に不動産売却を依頼する契約方法です。次のような特徴があります: 買主の探し方:不動産仲介会社に買主を探してもらう 売主への報告義務:最低でも1週間に1回は状況を報告してもらえる レインズ(物件情報がまとまったネットワークシステム)への登録:契約後5日以内に登録してもらえる 契約期間:3ヶ月以内 専属専任媒介契約は、売却活動をすべて不動産仲介業者に任せたい人向けの契約です。専任媒介契約と同様に1社としか契約できないため、業者選びが重要です。自身で買主を探せないため、特に業者の動き方や評判のチェックがカギを握ります。 5. どの契約方法を選ぶべき? 基本的には、専任媒介契約を結ぶのが一般的です。専属専任媒介契約との違いは「売主への報告」「レインズへの登録」のタイミングだけであり、売主本人が買主を探せるからです。 3つの契約方法に迷っているなら、専任媒介契約を結ぶのが安心でしょう。ただし、売主によっては動き方や思惑に違いがあるはずです。まずは3つの契約方法の違いを理解し、どれを選ぶのが良いか検討してみてください。 まとめ 不動産仲介業者との媒介契約で選択が必要な「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の特徴と向いている人についてご説明しました。契約内容が少しずつ違うため、自分の考えにぴったりの契約方法を選ぶことが重要です。一般的には、専任媒介契約を結ぶことが多いといわれていますが、メリット・デメリットを考慮し、最適な契約方法を選びましょう。 このブログが皆様の参考になれば幸いです。不明点やご相談があれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。
「遠方にある不動産を売却したい」「共有名義の不動産を売却したい」とお考えの方も多いでしょう。しかし、不動産売却に対応する時間がないとお悩みの方もいるはずです。必ず立ち合いを求められる売買契約や不動産のリフォーム、処分作業など、現地に赴く理由が多々あります。では、無理に時間を作らなければ、不動産売却できないのでしょうか。 結論として、不動産売却は「代理人」を立てて動かすことができます。また、代理人を立てる際には「委任状」というものを準備しなければなりません。どのようにして代理人を立てる委任状を用意するのか、以下に詳しく説明します。 1. 不動産売却における委任状とは? 不動産売却における委任状とは、不動産名義人(あなた)が売買契約に立ち会えない場合に、代理人を立てる目的で用意する書類のことです。例えば、次のような場合に代理人を立てるケースがあります: 所有する不動産が遠方にあるため、長期移動する余裕がない場合 名義人が複数人いて、全員の日程を合わせることができない場合 委任状を作成して代理人を立てれば、立ち合いが必要となる売買契約を「別の誰か」に任せられます。代理人は、不動産名義人(あなた)自身が指定できるので、家族や親しい友人など、信頼のおける人に委任状を渡しましょう。 2. 委任状作成の注意点 委任状には決まった書式がありませんが、「代理人の名前や住所」「委任内容」「不動産名義人(あなた)の押印」が必要です。ネットでひな型を見つけても、内容をチェックせずに使用すると不当な委任事項が記載されている場合もあります。内容に問題がないか確認してください。 3. 委任状の書き方のポイント ポイント①:委任内容は具体的に記載する 委任内容を空白にすると、不利な条件で売買契約が結ばれるかもしれません。以下の項目を具体的に記載してください: 不動産の売却条件(売買金額) 不動産の手付金の金額 不動産の引き渡し日 不動産の残代金支払日・支払い口座 売買契約を解除できる期限・解約金 固定資産税の負担割合 所有権移転登記の日付 委任日 委任状の有効期限 具体的にまとめることで、委任状の効力が強くなります。曖昧な表現は避けましょう。 ポイント②:委任事項の最後に「以上」と記載する 委任事項の終わりを示すために「以上」と書き入れてください。第三者によって委任事項を追記されるのを防止できます。 ポイント③:実印を用いる|捨印は使わない 不動産売買契約は高額な取引なので、委任状に「実印」を用いるのが一般的です。三文判やシャチハタで押印すると不信感を与えることがあります。また、委任状には内容を訂正する「捨印」を使わないようにしましょう。修正が必要なら、1から作り直すことをおすすめします。 4. まとめ 本人が売買契約に対応できない不動産売却で用いられる「委任状」の作り方をご説明いたしました。委任状には決まった書式がないため、不動産名義人(あなた)が自ら作成しますが、不動産仲介業者のひな型を参考にすると良いでしょう。また、作り方で悩んだ場合は、不動産仲介業者に相談するのも一つの方法です。本メルマガを参考に、委任状を準備してみてください。 このブログが皆様の参考になれば幸いです。不明点やご相談があれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。
こんにちは、インサイトハウスです! 不動産を売却すると、売却代金が手に入りますが、どのタイミングでお金が振り込まれるのか気になる方も多いでしょう。今回は、不動産売却での代金入金タイミングについて分かりやすく説明します。スムーズなお金のやり取りを行うための基礎知識として、ぜひご覧ください! 1. 不動産売却で入金されるタイミングは2つ 不動産売却における売却代金は、「手付金」と「残代金」の2つに分けて入金されます。 手付金とは、買主が「この不動産を買います」という意思を示し、他の人に売らないようにするために支払うお金です。一般的に売却価格の5%程度が手付金として入金されます。万が一、契約が解除された場合、契約解除者が違約金を支払います。 残代金とは、売却代金から手付金を差し引いた金額で、最終的な契約が決まった後に入金されます。 2. 手付金が入金されるタイミング 手付金が入金されるのは、売買契約を結ぶタイミングです。 【全体の流れ】 不動産会社に査定依頼 媒介契約を結ぶ 売却活動 売買契約を結ぶ ←ここで手付金が入金されます 不動産の引き渡し 確定申告・納税 売買契約時に売主と買主が面会し、売買契約を締結した後に手付金が支払われます。手付金は現金または銀行振り込みで一括で入金されることが一般的です。 3. 残代金が入金されるタイミング 残代金が入金されるのは、不動産の引き渡しを行うタイミングです。 【全体の流れ】 不動産会社に査定依頼 媒介契約を結ぶ 売却活動 売買契約を結ぶ 不動産の引き渡し ←ここで残代金が入金されます 確定申告・納税 引き渡しが完了した後、買主が金融機関を通じて残代金を銀行振り込みで入金します。残代金は一括で入金されるため、すぐに入金額を確認できるのが特徴です。ただし、金融機関によっては振込までに数日かかる場合もあるため、事前に売主と買主で入金にかかる時間を共有しておくことをおすすめします。 4. 売主が契約キャンセルすると逆に費用を支払わなければならない 手付金を受け取った後に売主の事情で契約をキャンセルする場合、買主から受け取った手付金と同額の費用を違約金として追加で支払わなければなりません。例えば、100万円の手付金を受け取っていた場合、200万円を返す必要があるため注意が必要です。 以上、不動産売却での代金入金タイミングについてご説明しました。不動産売却では、手付金と残代金の2回に分けて入金されること、手付金は現金または銀行振込、残代金は銀行振込が一般的です。お金の動きがよく分からなかった方は、この記事を参考にしてみてください。
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