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不動産売却を効率よく進めるためには、不動産仲介会社との媒介契約が重要です。媒介契約には「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つの種類があり、それぞれ特徴や利点が異なります。今回は、これらの契約の違いについて詳しく説明します。自分に合った契約方法を選んで、不動産売却をスムーズに進めましょう。 1. 媒介契約とは? 媒介契約とは、「売主」と「不動産仲介会社」で結ぶ契約です。不動産売却を個人で行うのは労力がかかり、買主候補を見つけるのも難しいため、不動産仲介会社の力を借りることで効率よく売却を進められます。媒介契約には3つの種類があります。 2. 専属専任媒介契約とは? 専属専任媒介契約は、1社の不動産仲介会社に不動産売却を依頼する契約方法です。以下の特徴があります。 買主の探し方:不動産仲介会社が買主を探す 売主への報告義務:最低週1回の状況報告 レインズへの登録:契約後5日以内 契約期間:3ヶ月以内 1社のみと契約するため、手厚いサポートが受けられ、効率よく売却を進められます。プロに一任したい方におすすめです。 3. 専任媒介契約とは? 専任媒介契約も1社の不動産仲介会社に不動産売却を依頼する契約方法ですが、売主自身でも買主を探すことができます。以下の特徴があります。 買主の探し方:不動産仲介会社に任せる、または売主自身で探す 売主への報告義務:最低2週間に1回の状況報告 レインズへの登録:契約後7日以内 契約期間:3ヶ月以内 自分でも買主を探したい方に適しています。 4. 一般媒介契約とは? 一般媒介契約は、複数の不動産仲介会社に不動産売却を依頼できる契約方法です。以下の特徴があります。 買主の探し方:不動産仲介会社に任せる、または売主自身で探す 売主への報告義務:なし レインズへの登録:なし 契約期間:原則なし 多くの不動産仲介会社を通じて広く買主を探したい方に適していますが、報告義務がないため自分で情報を管理する必要があります。 5. 専属専任媒介契約は誰向けの契約方法なの? 専属専任媒介契約は、次のような方におすすめです。 不動産売却の知識がまったくなくプロに任せたい方 仕事やプライベートが忙しく売却活動を行う余裕がない方 報告頻度が高く、迅速に情報が提供されるため、安心して売却活動を進められます。 6. 各契約方法がおすすめの人の特徴 専属専任媒介契約:不動産仲介会社に任せて売却したい方 専任媒介契約:不動産仲介会社に任せつつ自分も売却に関わりたい方 一般媒介契約:不動産売却に直接かかわりながら売却したい方 以上、不動産売却における媒介契約の情報を説明しました。媒介契約には種類があり、それぞれ契約内容が異なります。自分に合う契約方法を選び、効率よく不動産売却を進めましょう。不動産売却において、最適な媒介契約を選ぶことが成功の鍵となります。
不動産売却で得られたお金の一部を税金として納めなければならないため、場合によっては譲渡価格の3割以上を取られることもあります。しかし、さまざまな節税対策を活用することで、税金を減らすことが可能です。本記事では、不動産売却時の節税対策について詳しく説明します。ぜひ参考にしてみてください。 節税対策①「不動産取得費」を差し引く 不動産売却で得た譲渡価格には、譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)がかかります。このとき、譲渡価格から「不動産取得費」を差し引けることをご存じでしょうか。 不動産取得費とは、売却する不動産を購入したときにかかった費用のことです。たとえば、譲渡価格が2,000万円で不動産取得費が500万円なら、500万円分を差し引いた1,500万円に対して課税されます。 【不動産取得費の計上に役立つ契約書】 不動産購入時の契約書 住宅ローンの契約書 もし契約書をなくしてしまった場合でも、次の方法で不動産取得費を計上できる可能性があります。 当時の通帳の出金履歴 抵当権設定額から購入額を推測する 購入当時の地価から購入額を推測する 【不動産取得費に該当する費用】 建物に附属する設備費 建築、工事の諸費用 住宅ローンの金利 節税対策②「譲渡費用」を差し引く 「譲渡費用」も譲渡価格から差し引くことができます。譲渡費用とは、不動産売却のためにかかった費用のことです。 【譲渡費用に該当する費用】 仲介手数料 印紙税 建物の解体費用 領収書などをしっかり管理し、確定申告の際に提出しましょう。ただし、以下の費用は譲渡費用には該当しないので注意してください。 確定申告のために税理士に支払う報酬 不動産にかかっていた固定資産税や都市計画税 売却とは関係のない維持修繕費用 引越し時に支払った費用 節税対策③ 所有期間が5年、10年を超えるタイミングで売る 不動産売却で節税したいなら、売却するタイミングも重要です。不動産を取得してからの期間が5年もしくは10年を超えるタイミングで売却することで、税率を大幅に下げることができます。 【譲渡所得税の税率】 所有期間5年以下で売却:所得税30.63%、住民税9%、復興特別所得税2.1% 所有期間5年超で売却:所得税15.315%、住民税5%、復興特別所得税2.1% 所有期間10年超で売却:所得税10.21%、住民税4%、復興特別所得税2.1%(所得6,000万円以下の部分) 所有期間10年超で売却:所得税15.315%、住民税5%、復興特別所得税2.1%(所得6,000万円超の部分) タイミングを少しずらすだけで税率が半分程度になる場合もあります。ただし、以下の点に注意しましょう。 所有期間は、売却した年の1月1日でカウントされる 所有期間を待ちすぎると不動産の価値が下がる可能性がある 節税対策④「特別控除・特例」を活用する 国が定める「特別控除」や「特例」を活用することで、さらに節税効果を高めることができます。 【活用できる特別控除・特例】 居住用財産の3,000万円特別控除 10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例 これらの制度を適用することで、場合によっては税金をゼロにすることも可能です。 不動産売却で得た利益には税金がかかりますが、さまざまな節税対策を活用することで高額な税金を減らすことができます。本記事で紹介した節税対策を参考に、不動産売却を検討している方はぜひ準備を進めてください。適切な対策を講じれば、税金を大幅に削減することができるでしょう。
不動産売却を行う際に気になるのが、譲渡所得にかかる税金ですよね。せっかく手に入れた費用の一部を税金として納めなければならないため、事前にどれくらいかかるか知りたい方もいるでしょう。本記事では、不動産売却に伴う所得税・住民税の計算方法について詳しく説明します。それぞれどのように計算するのか、参考にしてください。 1. 所得税・住民税は「譲渡所得税」という枠組みで課税されます 所得税や住民税といえば、給料や報酬など収入に課税される税金をイメージするかもしれません。これらの税金には、稼ぐ分だけ税金が増える「累進課税」が適用されています。 一方、不動産売却によって得たお金は、他の所得とは別に計算する「分離課税」が適用され、譲渡所得税という枠組みで以下の3つの項目に分けて課税されます。 所得税 住民税 復興特別所得税 ※令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%が所得税と併せて申告・納付されます。 2. 各種税金の計算方法 譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)は、以下の式で計算した「譲渡所得課税額」に税率をかけて計算します。 【譲渡所得課税額の計算式】 不動産売却で得た費用-(不動産取得時にかかった費用+売却のためにかかった費用) 譲渡所得課税額をもとに、所得税・住民税・復興特別所得税を計算します。このとき、各種税金にかかる税率は、不動産を取得してからの期間によって以下のように変わります。 【譲渡所得税の税率】 短期譲渡所得(5年以下の不動産):所得税30.63%、住民税9%、復興特別所得税2.1% 長期譲渡所得(5年超の不動産):所得税15.315%、住民税5%、復興特別所得税2.1% 3. 譲渡所得税の計算例 以下の条件で、それぞれの税額を計算してみましょう。 【条件】 不動産の取得期間:4年 不動産売却によって計算した譲渡所得課税額:1,000万円 取得期間が4年なので、短期譲渡所得の税率で計算します。 【所得税】 1,000万円 × 30.63% = 306万3千円 【住民税】 1,000万円 × 9% = 90万円 【復興特別所得税】 1,000万円 × 2.1% = 21万円 以上より、譲渡所得税の合計は417万3千円となります。所得税・復興特別所得税は確定申告時に支払いますが、住民税は納付書が送られてきます。支払い方法が異なることを覚えておきましょう。 4. 特別控除や特例を知っておくと税額がお得に 前述した税金を見て、「税金が高すぎる!」と感じた方もいるでしょう。国が定める節税対策として「特別控除」「特例」が設けられています。以下に示す特別控除・特例は、それぞれ譲渡所得課税額を下げるお得な制度です。場合によっては税額をゼロにできることもありますので、自身の条件に当てはまる特別控除・特例を利用してください。 居住用財産の3,000万円特別控除 10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例 不動産売却を行う際には、住民税だけでなく、所得税や復興特別所得税も支払う必要があります。不動産を取得して経過した期間や税金の種類によって税率が変化します。また、節税効果のある特別控除・特例も用意されているため、どれくらいの税金がかかるのか事前に把握しておくことが大切です。不動産売却を検討する際の参考にしてください。
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