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媒介契約とは何か?
2024.11.20
不動産を売却するときには、不動産会社と「媒介契約」を締結します。この契約は、自身の不動産の販売を不動産会社に依頼するもので、不動産会社は売主様から不動産の売却を依頼された際に「媒介契約書」の締結が義務付けられています。
媒介契約書に記載される主な内容
媒介契約書には主に以下の内容が記載されています:
- 依頼者(売主)と依頼される不動産会社の情報
- 売却する不動産の詳細
- 売却価格
- 売却を依頼する期間
- 不動産会社の売却活動の内容
- 不動産会社に支払う手数料の金額と支払いの時期
不動産会社はこの内容に基づいて売却活動を行います。
媒介契約の種類
媒介契約書には以下の3種類があります。それぞれの違いについて説明します。
(1)一般媒介契約
- 数社に並行して売却を依頼できる
- 売主が買主を自ら見つけて取引ができる
- レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録義務はなし
- 営業活動の報告義務はなし
(2)専任媒介契約
- 売主が依頼できるのは1社のみ
- 売主が買主を自ら見つけて取引ができる
- レインズへの登録義務あり(契約から7日以内)
- 営業活動の報告義務あり(14日に1回以上)
(3)専属専任媒介契約
- 売主が依頼できるのは1社のみ
- 売主が買主を自ら見つけての取引はできない
- レインズへの登録義務あり(契約から5日以内)
- 営業活動の報告義務あり(7日に1回以上)
媒介契約の選び方
一般媒介契約は売主様と不動産会社双方にとって緩い契約形態で、専属専任媒介契約は売主様と不動産会社双方に縛りが多く、専任媒介契約はその中間となります。どの形態が一番良いかは、ご売却事情や物件によって異なるため、一概には言えません。
重要なポイント
最も重要なのは、信頼できる不動産会社に依頼することです。信頼関係があれば、契約形態に関わらず、納得のいく取引ができるでしょう。不動産会社を選ぶ際は、「信頼できるかどうか」を見定めることが大切です。
このブログが皆様の参考になれば幸いです。不明点やご相談があれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。