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売却時にかかる諸費用と税金

不動産売却を検討する際には、売却で得た資金の活用を考えることが多いですが、計画通りに進めるためには売却に伴う費用も把握しておく必要があります。以下は、代表的な費用についての説明です。

 

仲介手数料

不動産会社への報酬であり、取引額によって上限が定められています。

  • 200万円以下:取引額の5%
  • 200万円超から400万円以下:取引額の4%+2万円
  • 400万円超:取引額の3%+6万円 (別途、消費税が発生)

2018年1月1日より、取引額が400万円以下の物件に関しては、現地調査費等の名目で仲介手数料以外の費用を請求できるようになりましたが、総額で18万円(別途消費税)を超えることはできません。

 

譲渡税

不動産を売却し利益(譲渡益)が出た場合に発生する所得税と住民税の総称です。不動産の保有期間が5年以内か5年超かで税率が変わります。詳細は国税庁のHPで確認できます。

  • 国税庁の譲渡税に関するページ: リンク

マイホームの場合、3,000万円分の利益(譲渡益)を控除できる特例があります(一定の要件を満たす必要があります)。

 

 印紙税

売買契約書に貼付して納税する税金です。取引額に応じて金額が決まります。

  • 国税庁の印紙税に関するページ: リンク

 

登記費用(住宅ローンを借りている場合のみ)

住宅ローンを借りたまま売却する際にかかる費用です。住宅ローンの残債を一括返済する際に、金融機関が設定した抵当権を登記簿謄本から抹消する必要があります。その際の登録免許税と、手続きを代行する司法書士への報酬が含まれます。費用は一般的に3万円以内です。

 

インスペクション費用(任意)

インスペクションは不動産の健康診断のようなもので、実施するかは売主様の判断です。買主の要望があった場合、実施すると安心材料となります。費用はインスペクション実施会社や対象不動産によって異なりますが、10万円以内に収まることが多いです。

 

その他の費用

  • 測量費
  • 建物解体費
  • ハウスクリーニング費用
  • 相続税等

対象不動産や売却に伴う事情によって、発生する費用は異なります。事前にどのような費用が発生するかを把握し、計画に影響を与えないようにすることが大切です。

売却を検討している不動産の具体的な費用について知りたい場合は、専門家に相談することをお勧めします。

 

更新日:2024年6月17日
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