不動産売却における任意売却とは? 通常(一般)売却との違いを紹介
2025.06.23
不動産売却には、「通常(一般)売却」と「任意売却」の2種類があることをご存じでしょうか?具体的な違いや、どちらを選ぶべきか分からない方も多いのではないでしょうか。今回は、通常(一般)売却と任意売却の違いについて分かりやすく説明します。ぜひ参考にして、最適な売却方法を選んでください!
1. 通常(一般)売却と任意売却の違いとは?
通常(一般)売却と任意売却の大きな違いは「金融機関の同意の有無」です。
通常(一般)売却
- 住宅ローンの残債を完済できる環境にある人が利用する売却方法です。例えば、住み替えや相続、転勤など、所有者の意思で売却を行います。以下の条件に当てはまる人が利用できます。
- 住宅ローンの残債がない人
- 住宅ローンの残債があるが、不動産売却金額で完済できる人
- 住宅ローンの残債があるが、不動産売却金額と自己資金で完済できる人
任意売却
- 住宅ローンの残債を完済できない環境にある人が利用する売却方法です。以下の条件に当てはまり、金融機関と交渉して担保を解除してもらうことで、ローン残債を完済できなくても不動産売却を行えます。
- 住宅ローンを滞納している
- 売却活動の時間を十分に確保できる
- 連帯保証人の合意が取れている
- 税金の滞納で差し押さえを受けていない
2. 任意売却を選ぶメリット
「ローン完済の見込みがないなら、見込みができてから売却すべきなのでは?」と思う方もいるでしょう。しかし、任意売却には以下のメリットがあります。
競売よりも高く売却できる
- 競売にかけられると不動産の価格は低くなりますが、任意売却なら市場価格に近い価格で売却できる可能性が高いです。
周りに事情を知られにくい
- 競売にかけられるとインターネット上で情報が公開されますが、任意売却なら周囲に知られることなく売却できます。
ローン残債を分割返済できる
- 任意売却では交渉次第でローン残債を分割返済できるため、負担を軽減できます。
3. 任意売却にはデメリットもあります
任意売却にはデメリットもあるので注意が必要です。
金融機関や保証人の合意、同意が必要
- 金融機関や保証人の合意を得る必要があり、交渉がうまくいかない場合は利用できません。
売却したお金が手元に残らない
- 売却代金はローン返済に充てられるため、生活費に回すことは難しいです。
悪徳業者に注意
- 任意売却を狙う悪徳業者が存在し、高額な手数料や詐欺のリスクがあります。信頼できる不動産仲介会社を選ぶことが重要です。
以上、通常(一般)売却と任意売却の違いについて説明しました。任意売却は住宅ローンを完済できる見込みがない方にとって有効な売却方法ですが、メリットとデメリットを理解し、慎重に検討することが大切です。