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不動産売却にはどんな優遇税制があるの?
こんにちは、インサイトハウスです!
不動産売却を行うと、その翌年2月16日~3月15日までに確定申告が必要です。主に「譲渡所得」について申告し、売却で得た利益に対し、分離課税として譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)が課せられます。しかし、不動産の条件によっては高額な税金が課せられることもあります。そこで、少しでも税金を減らすために知っておきたいのが、国が提供する優遇税制です。本メルマガでは、優遇税制とは何か、どのような優遇税制を受けられるのかについて説明します。
1. 優遇税制とは?
優遇税制とは、高額な取引に対して、特定の条件を満たすことで税金を少なくできる措置のことです。日本国民の生活の安定を目的に作られた制度であり、不動産売却による譲渡所得に対しても適用されます。以下のような優遇税制があり、不動産売却時に利用できるものも存在します。
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不動産売却で得られる利益に対して適用される優遇税制について、具体的に見ていきましょう。
2. 不動産売却で利用できる優遇税制
不動産売却で利益が出た場合、以下の優遇税制を利用することができます。
- 居住用財産の特別控除: 譲渡所得から3,000万円を控除できる制度。
- 長期譲渡所得の軽減税率: 10年以上所有している不動産の場合、軽減税率が適用される。
これらの制度を利用することで、譲渡所得税を大幅に減税できます。
3. 優遇税制を受けると税金がどのように変化するの?
優遇税制の効果を具体的に見るために、以下の条件で税金にどれくらいの違いがあるかを整理しました。
条件
- 不動産売却で得た利益: 1,000万円(かかった費用を差し引いた金額)
- 所有期間: 7年
- 所有期間5年「超え」で売却した場合の税率: 22.415%(所得税15.315%、住民税5%、復興特別所得税2.1%)
優遇税制を受けなかった場合
- 1,000万円 × 22.415% = 224万1,500円
居住用財産の特別控除(3,000万円の控除)を受けた場合
- (1,000万円 – 1,000万円) × 22.415% = 0円
このように、優遇税制を利用することで、高額な減税が可能となります。
4. 優遇税制を受けるときに気を付けたいこと
優遇税制を適用するためには、必要書類を準備して確定申告を行う必要があります。適用条件に当てはまっていても、必要書類を提出しなければ控除を受けられません。以下の注意点に留意しましょう。
- 必要書類の準備: 自分で必要書類を準備し、提出する。
- 申告書添付書類チェックシートの確認: 国税庁が公開するチェックシートを参考に、スムーズに書類を準備する。
【国税庁のチェックシートはこちら】 申告書添付書類チェックシート
以上、不動産売却で利用できる優遇税制について説明しました。優遇税制を適用することで、不動産売却による利益にかかる税金を大幅に減らすことができます。少しでも税金を減らしたい場合は、優遇税制を活用しましょう。また、確定申告と必要書類の提出が必要ですので、早めの準備を心掛けてください。