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離婚が原因で不動産売却が必要になったときに 覚えておきたいポイント
こんにちは、インサイトハウスです!
離婚が決まったとき、持ち家が不要になり不動産売却が必要になることがあります。しかし、お金の問題、住宅ローンの問題、離婚のタイミングなど、分からないことが多いのも事実です。今回は、離婚時における不動産売却のポイントを解説します。お金の取り分や動き方、タイミングを考える参考にしてください。
1. 不動産売却の財産分与はどうしたらいいの?
離婚する際には、夫婦の財産を分けるために「財産分与」を行います。分けるお金は、お互いの収入に関係なく、一般的に2分の1ずつにします。
不動産売却の利益も同様に分配
- 不動産の売却利益を2分の1に分けて分配します。
- 持ち家にそのまま住みたい場合は、不動産の価格を調べて2分の1の代償金を相手に支払えば、自分の持ち家にできます。
例
- 不動産の価値が2,000万円の場合、相手に1,000万円を支払う。
例外
- 夫婦間の話し合いの結果、財産分与が不要になる場合もあります。
2. 不動産売却できるのは夫婦のどっち?売ったお金はどうなるの?
不動産売却を行えるのは、不動産の名義人です。名義人とは、契約した本人のことで、次のように異なります。
名義人の確認
- 単独名義(夫もしくは妻だけ):名義人である1人が不動産売却を行う。
- 共有名義(夫および妻の両方):どちらも不動産売却できる。
不動産売却によって得たお金は、一度名義人に振り込まれ、その後に夫婦間で共有します。
3. 住宅ローンを完済できないまま離婚するけど売却できるの?
住宅ローンを完済できていなくても、不動産売却によって完済できる見込みがあれば、問題なく売却できます。しかし、不動産売却でローンを完済できない場合は、次のような方法があります。
完済できない場合の対策
- 自己資金で対応
- 家族などから資金援助を受ける
- 完済の見込みができてから不動産売却を始める
- 任意売却を利用する
財産分与とローン返済を比べた場合、ローン返済が優先されます。
例
- ローン残債が500万円で、不動産売却の利益が1,000万円の場合、ローン残債を支払った残り500万円を2分の1で財産分与します。
4. 不動産売却するのは離婚前・後のどっちがいいの?
不動産売却は離婚前に行っても問題ありませんが、財産分与は離婚後に行うことをおすすめします。
離婚前に財産分与を行うリスク
- 贈与税が課税される
- 不動産取得税が課税される
精神的にゆとりがあり、少しでも不動産売却の利益を得たい場合は、離婚後に財産分与を行うタイミングを意識してください。
以上、離婚が決まった際の不動産売却の基礎知識を説明しました。近年では離婚率が50%程度にのぼり、離婚する家庭も多い状況です。持ち家の取り扱いに迷ってしまうケースもあるでしょう。離婚における不動産売却は、利益を2分の1に分けること、不動産の名義人が手続きを行うこと、ローン残債の有無によって動き方が変わることなど、複数のポイントを覚えておくことが重要です。大変な時期ではありますが、お互いが少しでも損をしないためにも、ぜひ参考にしてください。