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マイホーム取得時の税金~軽減措置がございます

不動産取得税課税標準減額軽減税率税額控除

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※一定の要件で課税標準1/2・税率3%・控除額1,200万円

土地・建物を購入・建築したときにかかってくる税金です。不動産の贈与を受けたときにも発生いたします。

 

www.pref.kyoto.jp

 

www.pref.kyoto.jp

 

登録免許税

不動産登記の場合や住宅ローンによる抵当権の設定の登記の際にかかってきます。

取得した不動産が自己の住宅用であることなどの条件を満たせば軽減措置が適用されます。

www.nta.go.jp

印紙税

不動産売買契約書や建物工事請負に関する契約書等にも収入印紙を貼付する必要があります。

www.nta.go.jp

 

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更新日:2021年12月2日
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