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不動産売却で利用する媒介契約とは?
こんにちは、インサイトハウスです!
不動産を売却する際、「不動産仲介会社に相談しながら家や土地を売りたい」と考える方も多いでしょう。しかし、どのように動けばいいのか分からない方も多いはずです。そこで今回は、不動産売却における媒介契約の特徴について説明します。媒介契約とはどのような契約なのか、契約前に準備しておくべきことを知って、不動産売却をスムーズに進めましょう。
1. 媒介契約とは?
媒介契約とは、不動産を売りたい「売主(あなた)」と「不動産仲介会社」との間で結ぶ契約のことです。売主が自ら買主希望者を探すこともできますが、売却の知識がないとスムーズに進みません。そこで、不動産仲介会社のプロに任せる方法が有効です。
不動産仲介会社と媒介契約を結ぶことで、広告活動や買主希望者の探し、不動産売却のサポートを行ってもらえます。
2. 媒介契約には3種類の契約方法がある
媒介契約には、以下の3種類の契約方法があります。
【一般媒介契約】
- 他業者への同時依頼:可
- 自分で買主候補を探す:可
- 報告義務:なし
- 契約期間:なし
- レインズへの登録義務:なし
【専任媒介契約】
- 他業者への同時依頼:一社のみ
- 自分で買主候補を探す:可
- 報告義務:2週間に1回
- 契約期間:3ヶ月以内
- レインズへの登録義務:7日以内に登録
【専属専任媒介契約】
- 他業者への同時依頼:一社のみ
- 自分で買主候補を探す:不可
- 報告義務:1週間に1回
- 契約期間:3ヶ月以内
- レインズへの登録義務:5日以内に登録
契約条件が異なるため、自分に合う契約方法を選ぶことが重要です。
3. 媒介契約に必要な準備・書類
媒介契約を行う前には「査定依頼」を行いましょう。査定依頼とは、不動産の価値をお金に換算してもらうことです。不動産仲介会社によって査定額が異なるため、相場把握と仲介会社選びの比較検討が重要です。
【査定依頼時に必要な書類】
- 物件の間取り図
- 土地測量図・境界確認書
- 登記済証(権利証)または登記識別情報
査定依頼が完了し、信頼できる仲介会社が見つかったら、媒介契約を申請します。
【媒介契約時に必要な書類】
- 身分証明書
- 登記済証(権利証)または登記識別情報
- 認印(媒介契約時点では実印不要)
特に「登記済証(権利証)または登記識別情報」は重要です。手元に書類がない場合は、法務局で申請して受け取りましょう。
4. 媒介契約と売買契約は違う契約である
不動産売却には、2回の契約があります。
媒介契約
- 不動産仲介会社に売却活動を代行してもらうための契約で、不動産売却の初期に交わします。
売買契約
- 売主と買主間で交わす契約で、不動産売却の最終段階に交わします。
媒介契約は売却活動のスタート時に、売買契約は売却が決まった際に交わすものです。これらの契約を正しく理解しておくことが、不動産売却をスムーズに進めるために重要です。
以上、不動産売却における媒介契約の概要について説明しました。媒介契約は不動産仲介会社と交わすもので、不動産売却をスタートする初期段階で必要です。媒介契約には種類があり、売買契約とは異なる契約であることを理解し、スムーズに不動産売却を進めましょう。