ブログ

不動産売却で利用する媒介契約とは?

2025.07.10

こんにちは、インサイトハウスです!

不動産を売却する際、「不動産仲介会社に相談しながら家や土地を売りたい」と考える方も多いでしょう。しかし、どのように動けばいいのか分からない方も多いはずです。そこで今回は、不動産売却における媒介契約の特徴について説明します。媒介契約とはどのような契約なのか、契約前に準備しておくべきことを知って、不動産売却をスムーズに進めましょう。

1. 媒介契約とは?

媒介契約とは、不動産を売りたい「売主(あなた)」と「不動産仲介会社」との間で結ぶ契約のことです。売主が自ら買主希望者を探すこともできますが、売却の知識がないとスムーズに進みません。そこで、不動産仲介会社のプロに任せる方法が有効です。

不動産仲介会社と媒介契約を結ぶことで、広告活動や買主希望者の探し、不動産売却のサポートを行ってもらえます。

2. 媒介契約には3種類の契約方法がある

媒介契約には、以下の3種類の契約方法があります。

【一般媒介契約】

  • 他業者への同時依頼:可
  • 自分で買主候補を探す:可
  • 報告義務:なし
  • 契約期間:なし
  • レインズへの登録義務:なし

【専任媒介契約】

  • 他業者への同時依頼:一社のみ
  • 自分で買主候補を探す:可
  • 報告義務:2週間に1回
  • 契約期間:3ヶ月以内
  • レインズへの登録義務:7日以内に登録

【専属専任媒介契約】

  • 他業者への同時依頼:一社のみ
  • 自分で買主候補を探す:不可
  • 報告義務:1週間に1回
  • 契約期間:3ヶ月以内
  • レインズへの登録義務:5日以内に登録

契約条件が異なるため、自分に合う契約方法を選ぶことが重要です。

3. 媒介契約に必要な準備・書類

媒介契約を行う前には「査定依頼」を行いましょう。査定依頼とは、不動産の価値をお金に換算してもらうことです。不動産仲介会社によって査定額が異なるため、相場把握と仲介会社選びの比較検討が重要です。

【査定依頼時に必要な書類】

  • 物件の間取り図
  • 土地測量図・境界確認書
  • 登記済証(権利証)または登記識別情報

査定依頼が完了し、信頼できる仲介会社が見つかったら、媒介契約を申請します。

【媒介契約時に必要な書類】

  • 身分証明書
  • 登記済証(権利証)または登記識別情報
  • 認印(媒介契約時点では実印不要)

特に「登記済証(権利証)または登記識別情報」は重要です。手元に書類がない場合は、法務局で申請して受け取りましょう。

4. 媒介契約と売買契約は違う契約である

不動産売却には、2回の契約があります。

媒介契約

  • 不動産仲介会社に売却活動を代行してもらうための契約で、不動産売却の初期に交わします。

売買契約

  • 売主と買主間で交わす契約で、不動産売却の最終段階に交わします。

媒介契約は売却活動のスタート時に、売買契約は売却が決まった際に交わすものです。これらの契約を正しく理解しておくことが、不動産売却をスムーズに進めるために重要です。


以上、不動産売却における媒介契約の概要について説明しました。媒介契約は不動産仲介会社と交わすもので、不動産売却をスタートする初期段階で必要です。媒介契約には種類があり、売買契約とは異なる契約であることを理解し、スムーズに不動産売却を進めましょう。

SHARE

ブログへ戻る