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不動産売却にかかる税金「贈与税」とは?
不動産を贈与された場合、維持費がかかることや住む予定がないため、売却を考える方も多いでしょう。ただし、不動産の贈与には「贈与税」がかかります。今回は贈与税についての基本知識や、税金を抑えるコツについて説明します。
贈与税とは?
贈与税とは、「贈与された人」が支払う税金です。以下のような場合に贈与税が発生します。
- 時価(元々の価値)よりも低い金額で不動産を購入した場合
- 金額が発生することなく不動産の名義変更が行われた場合
- 扶養義務以上の援助を受けた場合
つまり、高額な不動産を安く、または無料で譲り受けた際に贈与税が発生するということです。
贈与と似た言葉に「譲渡」がありますが、こちらは不動産などの価値のあるものを渡した際に対価を受け取る行為であり、「譲渡所得税」が発生します。これらを混同しないように注意しましょう。
贈与税の計算方法
贈与税の計算方法は以下の通りです。
贈与税 = (資産(不動産)の金額 - 基礎控除110万円)× 税率 - 控除額
税率と控除額は、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」によって異なります。詳しくは国税庁のHPをご参照ください。
贈与税を安くする3つのコツ
1. 暦年課税制度(110万円の基礎控除)を活用
暦年課税制度を活用することで、課税額から110万円の基礎控除を受けることができます。相続時精算課税制度を選択していない納税者全員が利用できます。
2. 相続時精算課税制度の活用
以下の条件に当てはまる場合、2,500万円の控除を受けられます。
- 贈与する人が60歳以上の父母・祖父母である
- 贈与される人が18歳以上の子・孫である
- 親族間の生前贈与である
ただし、相続時に相続財産と合わせて精算する仕組みであり、必ず非課税になるわけではないことに注意が必要です。また、基礎控除110万円は対象外となります。
3. 夫婦の間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除の活用
婚姻期間が20年以上経過した夫婦間の贈与であれば、2,000万円の控除を受けることができます。基礎控除110万円も併せて利用できますが、一生に一度しか受けられないという条件があります。
不動産売却で贈与税がかからない2つのケース
1. 時価が110万円以下の不動産の贈与を受ける
時価が110万円以下の不動産を贈与された場合、贈与税がかかりません。
2. 離婚による財産分与を行う
離婚による財産分与の場合も、贈与税はかかりません。
まとめ
不動産を贈与された場合、贈与税の理解は重要です。贈与税の計算方法や税金を抑えるコツを知っておくことで、適切に対応できます。まずは不動産仲介会社に相談し、正しい情報を基に不動産売却を進めてください。
不動産の査定や売却についてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。