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不動産売却にかかる経費は何?ひとつずつ紹介
2025.03.04
不動産売却によって得られた譲渡所得に対する税金を少しでも減らしたいと思いませんか?そのためには、「経費」として計上できる項目をしっかり把握しておくことが重要です。不動産売却にかかる経費について詳しくご説明いたしますので、税金を少しでも減らして、不動産売却の利益を最大化しましょう。
1. 取得費・譲渡費用
不動産売却に必要な費用として、「取得費」と「譲渡費用」があります。それぞれの項目について見ていきましょう。
【取得費】
- 購入代金: 売却する土地や建物の購入代金(もしくは建築代金)
- 購入手数料: 不動産購入時にかかった手数料
- 測量費用: 土地の測量にかかった費用
- 整地費用: 土地の整地にかかった費用
- 建物解体費用: 建物を解体する際の費用
- 設備費: 建物に設置した設備の費用
- 改良費: 建物の改修や改良にかかった費用
- 取得手数料: 不動産を取得する際に必要となった手数料
【譲渡費用】
- 不動産売却のためにかかった費用です。以下の項目が該当します。
2. 仲介手数料
不動産仲介会社に支払う仲介手数料は、譲渡所得の経費として計上できます。仲介手数料は売買価格に応じて決まります。
【仲介手数料の上限費用】
- 売却額が400万円超え: 売買価格×3%+6万円+消費税
- 売却額が200万円超え400万円以下: 売買価格×4%+2万円+消費税
- 売却額が200万円以下: 売買価格×5%+消費税
3. 印紙税
売買契約書に貼付する印紙にかかる費用も経費として計上できます。印紙税は売却額によって異なります。
【印紙税の料金表】
- 売却額が100万円超え500万円以下: 1,000円
- 売却額が500万円超え1,000万円以下: 5,000円
- 売却額が1,000万円超え5,000万円以下: 10,000円
- 売却額が5,000万円超え1億円以下: 30,000円 (令和6年3月31日までの間に作成のものは軽減措置の対象)
4. 抵当権抹消費用および司法書士費用
不動産売却の際に住宅ローンを返済する場合、抵当権抹消登記を行わなければなりません。これにかかる費用も経費として計上できます。
【抵当権抹消費用】
- 1筆につき1,000円
【司法書士費用】
- 約1~2万円が相場
5. 住宅ローンの返済手数料
不動産売却で得た代金を住宅ローンの返済に充てる場合、金融機関に支払う手数料も経費として計上できます。
【住宅ローン返済手数料】
- 約2~5万円が相場
6. その他の経費
その他、売却価格を上げる目的や物件引き渡しの準備として発生する費用も経費として計上できます。
【その他の経費】
- ハウスクリーニング費用
- 測量費用
- 解体費用
- 家財処分費用
- 引っ越し費用
まとめ
不動産売却にかかる経費をしっかりと把握し、適切に計上することで譲渡所得にかかる税金を減らすことができます。また、特別控除や特例を活用することで、さらに税金を抑えることが可能です。経費の種類をしっかりと覚え、節税対策を行いましょう。これから不動産売却を検討している方は、ぜひ事前に準備を進めてください。