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不動産売却を行うと配偶者控除を受けられなくなる?
こんにちは、インサイトハウスです!
結婚して配偶者がいる場合、節税効果のある「配偶者控除」を利用できます。しかし、不動産売却を行うと、ある条件下で配偶者控除が受けられなくなることをご存じでしょうか?今回は、不動産売却で配偶者控除を利用できなくなる条件について説明し、扶養から外れにくくする方法も解説します。ぜひ参考にして、節税対策に役立ててください!
1. 配偶者控除は「申告者の収入」によって外れてしまう場合も
世帯主の所得が1,000万円を超えると、配偶者控除が受けられなくなります。まず、配偶者控除は以下のように定められています。
【一般の配偶者控除の場合】
- 年間合計所得900万円以下:38万円控除
- 年間合計所得900万円超え950万円以下:26万円控除
- 年間合計所得950万円超え1,000万円以下:13万円控除
通常の収入に加え、不動産売却で大きな利益を得ると、年間合計所得が1,000万円を超えて配偶者控除を受けられなくなる恐れがあります。また、年間合計所得が900万円を超えた場合も控除額が減額されるので注意が必要です。
例えば、38万円の控除に所得税や住民税を含めた30%(仮定)の税金がかかる場合、38万円×0.3=11.4万円分の差が生じます。控除の有無で納める税金の額に大きな差が生まれるので、不動産売却を行う際には収入の見込みを考慮することが大切です。
2. 配偶者控除は「配偶者による申告」で外れてしまう場合も
世帯主ではなく、配偶者が不動産売却を行う場合にも注意が必要です。配偶者控除は、配偶者の年間合計所得が48万円以下の場合に適用されます。
不動産売却で48万円を超える所得を得ると配偶者控除を受けられなくなります。よく聞く「103万円の壁」とは、配偶者の基礎控除48万円+給与所得控除55万円によって成り立ちますが、配偶者控除は基礎控除48万円のみが対象です。不動産売却は103万円まで大丈夫だという誤解を避けましょう。
3. 扶養から外れずに不動産売却を行う方法
お得な配偶者控除を受けたまま不動産売却も行いたい場合、以下の方法を検討してみてください。
総所得を一定の範囲に収める
- 不動産売却で得られる代金が分かっているなら、年間合計所得を扶養控除の範囲内に抑えましょう。例えば「不動産売却のお金が入るから今年は仕事の量を減らそう」といった収入調整を行います。
分割売却を検討する
- マンションやアパートなどは、分割売却することで所得を少なく受け取る方法もあります。1室ずつ売却するなどして、配偶者控除の範囲内に抑えることができます。
特別控除や特例を把握しておく
- 不動産売却に適用できる特別控除や特例を活用しましょう。条件によっては、譲渡所得をほぼゼロに近づけることができる控除もあります。しっかりリサーチして利用してください。
以上、不動産売却における配偶者控除の変化について説明しました。結婚して扶養している配偶者がいる場合、配偶者控除を受けることができますが、世帯主および配偶者の所得が一定金額を超えると、控除を受けられなくなることがあります。少しでも税金をお得にするため、本記事を参考にして、収入の見込みを確認しながら売却を進めてください。