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代理人に不動産売却をお願いする「委任状」の書き方を解説

2025.01.20

「遠方にある不動産を売却したい」「共有名義の不動産を売却したい」とお考えの方も多いでしょう。しかし、不動産売却に対応する時間がないとお悩みの方もいるはずです。必ず立ち合いを求められる売買契約や不動産のリフォーム、処分作業など、現地に赴く理由が多々あります。では、無理に時間を作らなければ、不動産売却できないのでしょうか。

結論として、不動産売却は「代理人」を立てて動かすことができます。また、代理人を立てる際には「委任状」というものを準備しなければなりません。どのようにして代理人を立てる委任状を用意するのか、以下に詳しく説明します。

1. 不動産売却における委任状とは?

不動産売却における委任状とは、不動産名義人(あなた)が売買契約に立ち会えない場合に、代理人を立てる目的で用意する書類のことです。例えば、次のような場合に代理人を立てるケースがあります:

  • 所有する不動産が遠方にあるため、長期移動する余裕がない場合
  • 名義人が複数人いて、全員の日程を合わせることができない場合

委任状を作成して代理人を立てれば、立ち合いが必要となる売買契約を「別の誰か」に任せられます。代理人は、不動産名義人(あなた)自身が指定できるので、家族や親しい友人など、信頼のおける人に委任状を渡しましょう。

2. 委任状作成の注意点

委任状には決まった書式がありませんが、「代理人の名前や住所」「委任内容」「不動産名義人(あなた)の押印」が必要です。ネットでひな型を見つけても、内容をチェックせずに使用すると不当な委任事項が記載されている場合もあります。内容に問題がないか確認してください。

3. 委任状の書き方のポイント

ポイント①:委任内容は具体的に記載する

委任内容を空白にすると、不利な条件で売買契約が結ばれるかもしれません。以下の項目を具体的に記載してください:

  • 不動産の売却条件(売買金額)
  • 不動産の手付金の金額
  • 不動産の引き渡し日
  • 不動産の残代金支払日・支払い口座
  • 売買契約を解除できる期限・解約金
  • 固定資産税の負担割合
  • 所有権移転登記の日付
  • 委任日
  • 委任状の有効期限

具体的にまとめることで、委任状の効力が強くなります。曖昧な表現は避けましょう。

ポイント②:委任事項の最後に「以上」と記載する

委任事項の終わりを示すために「以上」と書き入れてください。第三者によって委任事項を追記されるのを防止できます。

ポイント③:実印を用いる|捨印は使わない

不動産売買契約は高額な取引なので、委任状に「実印」を用いるのが一般的です。三文判やシャチハタで押印すると不信感を与えることがあります。また、委任状には内容を訂正する「捨印」を使わないようにしましょう。修正が必要なら、1から作り直すことをおすすめします。

4. まとめ

本人が売買契約に対応できない不動産売却で用いられる「委任状」の作り方をご説明いたしました。委任状には決まった書式がないため、不動産名義人(あなた)が自ら作成しますが、不動産仲介業者のひな型を参考にすると良いでしょう。また、作り方で悩んだ場合は、不動産仲介業者に相談するのも一つの方法です。本メルマガを参考に、委任状を準備してみてください。

このブログが皆様の参考になれば幸いです。不明点やご相談があれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。

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