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途中で媒介契約は切れるのか?
不動産売却を依頼している不動産会社が誠心誠意販売活動を行っていないと感じる場合、媒介契約を途中で解除することができるかどうか気になるところです。以下に、媒介契約の途中解除について詳しく説明します。
媒介契約の途中解除
結論
媒介契約の途中解除は、理由次第で可能です。主に不動産会社が媒介契約の義務を履行していない場合に解除が認められます。
義務違反による解除
専任媒介契約や専属専任媒介契約の場合、不動産会社には以下の義務があります。この義務に違反した場合、契約期間内でも媒介契約を解除することができます。
- 契約の成立に向けて積極的に努力する義務
- 期限内にレインズに登録する義務(契約種別によって期日が異なる)
- 販売活動の状況を報告する義務(契約種別によって報告頻度が異なる)
- 購入の申込があった場合に遅延なく報告する義務
売主様都合による解除
売主様の都合で「売る気がなくなった」などの理由で解除する場合、これまでの販売活動にかかった経費を請求される可能性があります。不動産会社も販売活動にコストをかけているため、この点は理解が必要です。
不可抗力による解除
転勤がなくなった、賃貸にすることに決めたなど、どうしようもない理由で解除する場合、多くの不動産会社はご事情を考慮して費用を請求しないことが一般的ですが、契約によっては請求されるリスクもあります。
リスク回避の方法
1. 媒介契約の期限を待つ
専任媒介契約や専属専任媒介契約の期間は最長3ヵ月と宅建業法で定められており、自動更新もできないため、契約期限が切れるまで待つことで媒介契約を自然に解除することができます。
2. 任意解約特約を入れる
媒介契約締結時に、任意のタイミングで解約できる特約を入れておくことです。売却事情が変わる可能性がある場合、不動産会社と相談してこの特約を追加することをおすすめします。抵抗される場合は、その不動産会社との契約を見送るのも一つの手です。
まとめ
媒介契約も一つの契約であり、将来のリスクを減らすために慎重に対応することが重要です。不動産会社が義務を果たしていない場合は途中解約が可能ですが、売主様都合の場合は注意が必要です。将来のリスクを減らすために、契約時に特約を設けるなどの対策を講じることをおすすめします。
媒介契約についてご不明な点や不安がある場合は、お気軽にご相談ください。