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2025.02.21
住宅ローンは不動産売却前に「繰り上げ返済」すべき?
不動産売却を行いたいけれど、まだ住宅ローンが残っているとお悩みではないでしょうか。「繰り上げ返済を行う必要があるのでは?」と不安な人もいるでしょう。確かに、住宅ローンは最後まで返済しなければなりませんが、実は不動産売却の代金をそのまま返済に充てることができる場合もあります。本メルマガでは、繰り上げ返済が不要な理由と繰り上げ返済のメリットについてご説明いたします。 (1)無理に繰り上げ返済する必要はありません 不動産売却のために、住宅ローンの返済を急いでいないでしょうか。しかし、繰り上げ返済を行うためには、生活資金を削る必要があるほか、家族などから支援を受ける必要があるなど、さまざまな労力がかかります。そのため、無理に繰り上げ返済を行おうとしているのなら、不動産売却で得られた代金をもとに完済することをおすすめします。 不動産売却を行うと、売却代金が手に入ります。この代金を使って住宅ローンを完済できるかもしれません。無理に繰り上げ返済をせずとも、住宅ローンの残債が売却価格で賄えるのなら、得られた代金をもとに完済することをおすすめします。 (2)不動産売却で賄えない場合の対策 場合によっては、住宅ローンの残債よりも不動産売却の売却価格が下回ることがあります。その際には、以下の対策を実施すれば、繰り上げ返済を行わずに住宅ローンの返済が可能です。 買い換えローン:現在支払っている住宅ローンの残債と新しい住まい購入の費用を含めてローンを組むことができます。 無担保ローン:不足分を割り当てるためのローンです。 繰り上げ返済の余裕がない場合、新しいローンを組むことで対策することが可能です。 (3)繰り上げ返済のメリット もし繰り上げ返済する金銭的な余裕があるのなら、なるべく繰り上げ返済を行うことをおすすめします。なぜなら、次のようなメリットがあるからです。 抵当権が抹消されれば、司法書士費用を節約できる:住宅ローンを完済すると抵当権が抹消され、その際の費用を節約できます。 金利分の差額だけお得になる:早めに返済することで、支払う金利が減少し、結果的に支払い総額を減らせます。 新しい家のローン審査が通りやすくなる:前の家の住宅ローンを完済していることで、新しいローンの審査がスムーズに進む可能性があります。 まとめ 住宅ローンが残っている場合でも、不動産売却は可能です。無理に繰り上げ返済を行わなくても、不動産売却で得られた代金を返済に充てることができます。また、不動産売却の売却価格が不足していても、買い換えローンといった便利なサービスを利用することで、問題を解決できます。 ただし、繰り上げ返済にも資金節約やローン審査が通りやすくなるといったメリットがあるため、資金に余裕がある場合は繰り上げ返済を検討してみると良いでしょう。 繰り上げ返済をするべきかどうか悩んでいる方は、ぜひ本メルマガで紹介した知識を参考にしてください。
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2025.02.16
不動産売却には基礎控除がある? 適用できる特別控除・特例も紹介
不動産売却を行えば、高額な代金を受け取れますが、売却により得られた代金から税金が取られることに注意しなければなりません。「想像していたよりも多く税金を取られてしまった」「そもそも税金を取られるなんて知らなかった」という声もありますが、適切な控除制度を利用すれば税金を抑えることができます。本メルマガでは、不動産売却時の税金対策として、控除制度についてご説明いたします。 (1)不動産売却でかかる税金とは? 不動産売却で得られた代金は「譲渡所得」に該当し、所得税・住民税・復興特別所得税がかかります。確定申告は売却した翌年の2月16日~3月15日に行わなければなりません。 譲渡所得にかかる税金は、不動産の所有期間によって次のように異なります。 短期譲渡所得(5年以下の不動産):所得税30.63%、住民税9%、復興特別所得税2.1% 長期譲渡所得(5年超の不動産):所得税15.315%、住民税5%、復興特別所得税2.1% 例えば、10年間所有していた不動産を売却し、譲渡所得が1,000万円発生した場合、長期譲渡所得として計22.1%の税金、すなわち221万円を納める必要があります。 (2)不動産売却に基礎控除は適用できない 残念ながら、譲渡所得に対して基礎控除はありません。ただし、税金を大幅に減らす特別控除・特例がいくつかあります。次項から、不動産売却に利用できる特別控除・特例について詳しくご説明します。 (3)特別控除・特例:10年越え所有軽減税率の特例 不動産の所有期間が10年以上を超えており、以下の条件に当てはまる場合には「10年越え所有軽減税率の特例」を利用できます。 条件: 居住用の不動産(自宅)を売却していること 両親や配偶者、同一生計家族や内縁関係にある者等、特別な関係のある者へ売却していないこと 売却した年から数えて、前年及び前々年に他の特例の適用を受けていないこと 税率: 6,000万円以下の譲渡所得:16.1%(所得税10%、住民税4%、復興特別所得税2.1%) 6,000万円超えの譲渡所得:22.1%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税2.1%) (4)特別控除・特例:3,000万円の特別控除 以下の条件を満たす場合には、最大3,000万円の控除を受けられる「3,000万円の特別控除」を適用できます。 条件: 居住用の不動産(自宅)を売却していること 両親や配偶者、同一生計家族や内縁関係にある者等、特別な関係のある者へ売却していないこと 売却した年から数えて、前年および前々年に本特例や損失に関わる特例の適用を受けていないこと 本特例の適用を目的に入居した不動産を売却していないこと 仮住まい等一時的な目的で入居した不動産を売却していないこと 別荘等趣味や娯楽、保養の目的で所有した不動産を売却していないこと この特例は、前述の「10年越え所有軽減税率の特例」と併用可能です。不動産売却にかかる税金をゼロに近づけることが可能な便利な特例ですので、条件に当てはまるかチェックしてみてください。 まとめ 不動産売却における税金対策として、利用できる特別控除・特例についてご説明しました。基礎控除はありませんが、他にも減税効果のある便利な制度がいくつも用意されています。「不動産売却で損をしたくない」「税金を減らしたい」という方は、ぜひ国税庁のホームページなどで詳細を確認し、適用可能な控除を利用してください。 本メルマガが皆様の参考になれば幸いです。不明点やご相談があれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。
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2025.02.11
不動産売却で知っておきたい会社の比較方法
不動産売却を行う際に、不動産仲介会社を利用するのは初めてで、どの会社に相談すればよいか悩んでいる方も多いでしょう。本メルマガでは、不動産仲介会社を比較する際のポイントを5つご紹介します。適切な仲介会社を選び、不動産売却をスムーズに進めるための参考にしてください。 比較ポイント(1)大手・中小は比較すべき?会社によって何が違うの? まずは「大手」「中小」のどちらを利用するかを決めることが重要です。それぞれの規模の会社には特徴があり、状況に応じて選ぶべきです。以下にメリット・デメリットを整理しました。 【大手のメリット・デメリット】 メリット:広告展開が安定している、遠方にある不動産にも対応してくれる デメリット:囲い込みのリスクがある、地域の情報や魅力に疎い 【中小のメリット・デメリット】 メリット:地域情報・魅力を詳しく理解している、囲い込みのリスクが少ない デメリット:広告展開に限界がある、対応エリアが一部に限定される 自身の所有する不動産のエリアや売却の考え方をもとに、どちらの規模の会社を選ぶべきか比較してみてください。 比較ポイント(2)実際に足を運んで相談してみる 不動産仲介会社では、無料で売却の相談や査定、見積もりを提供しています。実際に足を運んで相談することで、以下のポイントをチェックできます。 スタッフ対応 得意分野(地元情報や広告) 実績 会社の実態を詳しく知るために、複数の会社に相談してみることをおすすめします。 比較ポイント(3)メール・電話問い合わせを行う 直接足を運ぶ時間がない場合や、店舗までの距離がある場合は、メールや電話で問い合わせてみましょう。不動産仲介会社では、問い合わせによる相談・査定を利用できます。物件の写真や住所を送ることで、おおまかな金額を把握できます。複数の会社に問い合わせを行い、比較してみてください。 比較ポイント(4)口コミ評価を参考にする 口コミサイトや評価サイトをチェックして、実際の利用者の評価を参考にしましょう。評価点数や具体的な口コミを確認することで、スタッフ対応やサービス内容についての情報を得ることができます。良い評価のポイントやトラブルの内容を把握し、選定の参考にしてください。 比較ポイント(5)契約前に具体的なアドバイスを受ける 不動産仲介会社と契約を交わす前に、具体的なアドバイスを受けることも重要です。例えば、売却価格の設定や売れやすくするための方法など、不動産仲介会社からの具体的なアドバイスが売却の成功を左右します。あいまいな情報しか提供しない会社は避け、具体的なアドバイスをしてくれる会社を選びましょう。 まとめ 不動産仲介会社の比較ポイントをご説明しました。不動産売却は複数の会社と契約できますが、仲介手数料がかかるため、利用する会社を絞ることが重要です。満足のいく会社と契約するためにも、ぜひ本メルマガを参考に、適切な不動産仲介会社を選んでください。不明点やご相談があれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。 このブログが皆様の参考になれば幸いです。
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2025.02.06
不動産売却を依頼したい! 不動産仲介会社の選び方5選
不動産仲介会社を利用して不動産売却を行いたいと考える方も多いでしょう。しかし、不動産仲介会社の数が多すぎて、どこに相談したら良いか分からないという方もいるはずです。 ここでは、不動産仲介会社の選び方を5つご説明いたします。どのような考えで不動産仲介会社を選ぶべきかを理解し、不動産売却を快適にスタートする参考にしてください。 選び方(1)不動産のあるエリアに精通している 不動産があるエリアに詳しい会社を選べば、不動産売却を有利に進められます。地元情報に詳しい不動産仲介会社は、次のような魅力をもっています: コネクションが豊富 地域のニーズを熟知している 買主候補の情報をもっている 地域にあったアピールがうまい そのエリアに住む人しか知らないような魅力的な情報をもっている 地域のことに詳しい不動産仲介会社なら、そのエリアに住むことで得られるメリットについて詳細に説明できます。買主候補に地域の詳しい魅力を伝えられる会社を見つけることで、購入希望者を集めやすくなります。 選び方(2)豊富な売却実績をもっている 売却実績の多い会社を選びましょう。実績の多さは、次のような特徴を表しています: 人気の会社である 安心して任せられる 評価が高い 不動産のことを理解している 売却実績の多い会社のほうが安心できます。特に、売却する不動産のエリア実績が多い会社であるほど、売却を有利に進められます。会社のホームページで実績ページをチェックしてみてください。 選び方(3)レスポンスが早い スタッフ対応を意識する際には「レスポンスの早さ」をチェックしましょう。問い合わせを行って数日間返事がない会社では不安を感じますが、即日で返事が返ってくる会社ならすぐに悩みを解決できます。不動産売却では、迅速な対応が求められる場面も多いため、レスポンスの早い会社に相談するのがおすすめです。 選び方(4)インターネット広告に強い インターネットで情報収集される時代において、インターネット広告に強い不動産仲介会社を選ぶのが最適です。不動産ポータルサイトや会社のホームページで不動産情報を公開している会社を探しましょう。インターネット広告に強い会社は、より多くの購入希望者に情報を届けやすくなります。 選び方(5)具体的にアドバイスしてくれる 具体的なアドバイスをくれる不動産仲介会社を選びましょう。例えば、最低価格と希望価格を比較して妥協価格を探したり、売れやすくする方法を実践したりと、不動産仲介会社のアドバイスが「売却の成功」を左右します。あいまいな情報しか提示してくれない会社は避け、具体的なアドバイスをくれる会社を選びましょう。 まとめ 不動産売却における不動産仲介会社の選び方を5つご説明しました。不動産仲介会社は、自宅の近くにある会社を選ぶのではなく、さまざまな視点から良い会社を見つけることが重要です。不動産仲介会社によって知識量、サービス、サポートの内容が大きく異なるため、本メルマガを参考に、優良な不動産仲介会社を探していただけると幸いです。 このブログが皆様の参考になれば幸いです。不明点やご相談があれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。
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2025.01.30
不動産売却にはどんな優遇税制があるの?
こんにちは、インサイトハウスです! 不動産売却を行うと、その翌年2月16日~3月15日までに確定申告が必要です。主に「譲渡所得」について申告し、売却で得た利益に対し、分離課税として譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)が課せられます。しかし、不動産の条件によっては高額な税金が課せられることもあります。そこで、少しでも税金を減らすために知っておきたいのが、国が提供する優遇税制です。本メルマガでは、優遇税制とは何か、どのような優遇税制を受けられるのかについて説明します。 1. 優遇税制とは? 優遇税制とは、高額な取引に対して、特定の条件を満たすことで税金を少なくできる措置のことです。日本国民の生活の安定を目的に作られた制度であり、不動産売却による譲渡所得に対しても適用されます。以下のような優遇税制があり、不動産売却時に利用できるものも存在します。 つみたて投資 ふるさと納税 不動産売却で得られる利益に対して適用される優遇税制について、具体的に見ていきましょう。 2. 不動産売却で利用できる優遇税制 不動産売却で利益が出た場合、以下の優遇税制を利用することができます。 居住用財産の特別控除: 譲渡所得から3,000万円を控除できる制度。 長期譲渡所得の軽減税率: 10年以上所有している不動産の場合、軽減税率が適用される。 これらの制度を利用することで、譲渡所得税を大幅に減税できます。 3. 優遇税制を受けると税金がどのように変化するの? 優遇税制の効果を具体的に見るために、以下の条件で税金にどれくらいの違いがあるかを整理しました。 条件 不動産売却で得た利益: 1,000万円(かかった費用を差し引いた金額) 所有期間: 7年 所有期間5年「超え」で売却した場合の税率: 22.415%(所得税15.315%、住民税5%、復興特別所得税2.1%) 優遇税制を受けなかった場合 1,000万円 × 22.415% = 224万1,500円 居住用財産の特別控除(3,000万円の控除)を受けた場合 (1,000万円 - 1,000万円) × 22.415% = 0円 このように、優遇税制を利用することで、高額な減税が可能となります。 4. 優遇税制を受けるときに気を付けたいこと 優遇税制を適用するためには、必要書類を準備して確定申告を行う必要があります。適用条件に当てはまっていても、必要書類を提出しなければ控除を受けられません。以下の注意点に留意しましょう。 必要書類の準備: 自分で必要書類を準備し、提出する。 申告書添付書類チェックシートの確認: 国税庁が公開するチェックシートを参考に、スムーズに書類を準備する。 【国税庁のチェックシートはこちら】 申告書添付書類チェックシート 以上、不動産売却で利用できる優遇税制について説明しました。優遇税制を適用することで、不動産売却による利益にかかる税金を大幅に減らすことができます。少しでも税金を減らしたい場合は、優遇税制を活用しましょう。また、確定申告と必要書類の提出が必要ですので、早めの準備を心掛けてください。
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2025.01.30
不動産売却では印鑑証明が必須! 必要な準備と提出タイミングを紹介
スムーズに不動産売却を行いたいと考えているものの、準備不足で売却活動が停滞するケースも少なくありません。特に時間がかかってしまうのが「印鑑証明の準備」です。不動産売却では、必ず印鑑証明を提出しなければなりません。印鑑登録や証明を準備できないまま不動産売却をスタートしてしまうと、途中で余計な時間がかかる場合があります。 ここでは、印鑑証明の役割や入手方法についてご説明いたします。どのタイミングで準備すべきかを理解し、不動産売却をスムーズに進行しましょう。 1. 印鑑証明とは?なぜ必要なのか役割を紹介 日本では古くから、印鑑を用いた契約手法が用いられています。印鑑証明とは、あなたが所有する印鑑を国に認めてもらう制度です。契約書に押印する印鑑が本当に本人のものであることを証明するため、市区町村に申請して、印鑑の証明書を発行してもらいます。 不動産売却では、高額な取引が行われるため、「契約書への押印」と合わせて「印鑑証明書の提出」が求められるのが一般的です。本当に本人が契約しているのか、正しい手続きを行えているのかを証明するために欠かせないやり取りです。 2. 印鑑証明書を入手するためには印鑑登録が必須 不動産売却で買主が決まると、物件引き渡しのために売買契約を行います。このとき「印鑑証明書のご提出をお願いします」と説明されますが、印鑑を市区町村に登録していない場合、印鑑証明書を発行できません。 印鑑登録のためには、住所を置く市区町村で以下の書類を準備して行います: 【準備するもの】 身分証明書(運転免許証、パスポート等の顔写真付きの証明書) 印鑑(以下の条件に当てはまる印鑑は登録できません) 【印鑑登録できないもの】 文字が鮮明でないもの 他の誰かがすでに登録しているもの シャチハタといったゴム印 氏名以外が彫られているもの 住民基本台帳に登録されている名前以外が彫られているもの(ミドルネーム、外国人名の漢字表記など) 印鑑の輪郭がはっきりしていないもの 著しく大きなもの(8mm~25mmの正方形枠外のもの) オリジナルの印鑑作成には数日~数週間かかる場合もあるため、早めの準備が必要です。 3. 印鑑登録後に印鑑証明書を取得する方法 印鑑証明書は、以下の方法で取得できます: 住所を置く市区町村の窓口で取得(代理人も可) マイナンバーカードを使ってコンビニエンスストアで取得 印鑑証明書の有効期限は3ヶ月間です。早めに取得すると期限切れになる場合もあるので注意が必要です。 4. 印鑑証明書を提出するタイミングはいつ? 印鑑証明書は買主と売買契約を結ぶ際に提出します。不動産売却は以下の流れで進むため、印鑑証明書は全体の後半で提出するイメージです: 不動産仲介会社と「媒介契約」を交わす 不動産売却活動を行う 買主が決まり「売買契約」を交わす 不動産を引き渡す 売買契約の話が出てから印鑑証明書を準備しだすと、契約日に間に合わないケースがあります。時間がかかることを考慮し、不動産仲介会社と「媒介契約」を交わしてすぐに、印鑑の準備と印鑑登録を済ませることをおすすめします。 まとめ 不動産売却に必要な印鑑証明の基礎知識、そして印鑑証明書を提出するタイミングについてご説明しました。印鑑登録や証明書の発行は1日で済むこともありますが、実印として登録できる印鑑がない人の場合、オリジナルの印鑑作成に時間がかかることもあります。印鑑証明書は売買契約時に提出しなければならないため、不動産仲介会社との媒介契約を交わすタイミングで、なるべく早い段階で印鑑登録を済ませることをおすすめします。 このブログが皆様の参考になれば幸いです。不明点やご相談があれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。
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2025.01.25
不動産売却の媒介契約は「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介契約」のどれがいいの?
所有している住宅や土地を売る際、希望価格通りに売却するためには不動産仲介会社を利用するのがおすすめです。そして、不動産仲介会社に売却を依頼する際には、ファーストステップとして売主(あなた)と不動産仲介会社との間で「媒介契約」を結ばなければなりません。ただし、媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」という3種類があり、どれを選ぶべきか悩む方もいるでしょう。 そこで本メルマガでは、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の特徴と、それぞれの契約方法が向いている人についてご紹介いたします。どの契約方法を選ぶべきか、この機会に正しく理解していきましょう。 1. 媒介契約とは?なぜ必要なの? 媒介契約とは、不動産を売却したい売主(あなた)と、買主を探すために動いてくれる不動産仲介会社との間で結ぶ契約のことです。この契約は「宅地建物取引業法」に定められている契約であり、以下の要素がまとめられています: サービス内容 仲介手数料 媒介契約を結ぶことで、仲介業者との間に発生するトラブルを未然に防ぐことができます。お互いが納得したうえで問題なく不動産売却を進めるために必要不可欠な契約です。 媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。次に、各種の特徴を詳しくご紹介いたします。 2. 一般媒介契約の特徴 一般媒介契約は、複数の不動産仲介会社に不動産売却を依頼できる契約方法です。例えば、次のような特徴をもっています: 買主の探し方:不動産仲介会社に買主を探してもらう、もしくは売主(あなた)自身で買主と直接取引する 売主への報告義務:特になし レインズ(物件情報がまとまったネットワークシステム)への登録:特になし 契約期間:原則なし、ただし一般的には3ヶ月以内とされる 一般媒介契約は、少しでも多くの人に不動産を見てもらいたい人向けの契約です。しかし、複数の不動産仲介会社と契約することから、管理や確認が面倒になることもあります。また、不動産仲介業者による売却活動の報告やレインズへの登録がないため、売主が率先して動かなければならない契約です。 3. 専任媒介契約の特徴 専任媒介契約は、1社の不動産仲介会社に不動産売却を依頼する契約方法です。例えば、次のような特徴をもっています: 買主の探し方:不動産仲介会社に買主を探してもらう、もしくは売主(あなた)自身で買主と直接取引する 売主への報告義務:最低でも2週間に1回は状況を報告してもらえる レインズ(物件情報がまとまったネットワークシステム)への登録:契約後7日以内に登録してもらえる 契約期間:3ヶ月以内 専任媒介契約は、不動産仲介業者に任せつつ、自分でも買主を探したい人向けの契約です。ただし、1社としか契約できないため、業者選びが重要です。業者の動き方や評判を事前にチェックしておくことが必要です。 4. 専属専任媒介契約の特徴 専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同じように、1社の不動産仲介会社に不動産売却を依頼する契約方法です。次のような特徴があります: 買主の探し方:不動産仲介会社に買主を探してもらう 売主への報告義務:最低でも1週間に1回は状況を報告してもらえる レインズ(物件情報がまとまったネットワークシステム)への登録:契約後5日以内に登録してもらえる 契約期間:3ヶ月以内 専属専任媒介契約は、売却活動をすべて不動産仲介業者に任せたい人向けの契約です。専任媒介契約と同様に1社としか契約できないため、業者選びが重要です。自身で買主を探せないため、特に業者の動き方や評判のチェックがカギを握ります。 5. どの契約方法を選ぶべき? 基本的には、専任媒介契約を結ぶのが一般的です。専属専任媒介契約との違いは「売主への報告」「レインズへの登録」のタイミングだけであり、売主本人が買主を探せるからです。 3つの契約方法に迷っているなら、専任媒介契約を結ぶのが安心でしょう。ただし、売主によっては動き方や思惑に違いがあるはずです。まずは3つの契約方法の違いを理解し、どれを選ぶのが良いか検討してみてください。 まとめ 不動産仲介業者との媒介契約で選択が必要な「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の特徴と向いている人についてご説明しました。契約内容が少しずつ違うため、自分の考えにぴったりの契約方法を選ぶことが重要です。一般的には、専任媒介契約を結ぶことが多いといわれていますが、メリット・デメリットを考慮し、最適な契約方法を選びましょう。 このブログが皆様の参考になれば幸いです。不明点やご相談があれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。
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2025.01.20
代理人に不動産売却をお願いする「委任状」の書き方を解説
「遠方にある不動産を売却したい」「共有名義の不動産を売却したい」とお考えの方も多いでしょう。しかし、不動産売却に対応する時間がないとお悩みの方もいるはずです。必ず立ち合いを求められる売買契約や不動産のリフォーム、処分作業など、現地に赴く理由が多々あります。では、無理に時間を作らなければ、不動産売却できないのでしょうか。 結論として、不動産売却は「代理人」を立てて動かすことができます。また、代理人を立てる際には「委任状」というものを準備しなければなりません。どのようにして代理人を立てる委任状を用意するのか、以下に詳しく説明します。 1. 不動産売却における委任状とは? 不動産売却における委任状とは、不動産名義人(あなた)が売買契約に立ち会えない場合に、代理人を立てる目的で用意する書類のことです。例えば、次のような場合に代理人を立てるケースがあります: 所有する不動産が遠方にあるため、長期移動する余裕がない場合 名義人が複数人いて、全員の日程を合わせることができない場合 委任状を作成して代理人を立てれば、立ち合いが必要となる売買契約を「別の誰か」に任せられます。代理人は、不動産名義人(あなた)自身が指定できるので、家族や親しい友人など、信頼のおける人に委任状を渡しましょう。 2. 委任状作成の注意点 委任状には決まった書式がありませんが、「代理人の名前や住所」「委任内容」「不動産名義人(あなた)の押印」が必要です。ネットでひな型を見つけても、内容をチェックせずに使用すると不当な委任事項が記載されている場合もあります。内容に問題がないか確認してください。 3. 委任状の書き方のポイント ポイント①:委任内容は具体的に記載する 委任内容を空白にすると、不利な条件で売買契約が結ばれるかもしれません。以下の項目を具体的に記載してください: 不動産の売却条件(売買金額) 不動産の手付金の金額 不動産の引き渡し日 不動産の残代金支払日・支払い口座 売買契約を解除できる期限・解約金 固定資産税の負担割合 所有権移転登記の日付 委任日 委任状の有効期限 具体的にまとめることで、委任状の効力が強くなります。曖昧な表現は避けましょう。 ポイント②:委任事項の最後に「以上」と記載する 委任事項の終わりを示すために「以上」と書き入れてください。第三者によって委任事項を追記されるのを防止できます。 ポイント③:実印を用いる|捨印は使わない 不動産売買契約は高額な取引なので、委任状に「実印」を用いるのが一般的です。三文判やシャチハタで押印すると不信感を与えることがあります。また、委任状には内容を訂正する「捨印」を使わないようにしましょう。修正が必要なら、1から作り直すことをおすすめします。 4. まとめ 本人が売買契約に対応できない不動産売却で用いられる「委任状」の作り方をご説明いたしました。委任状には決まった書式がないため、不動産名義人(あなた)が自ら作成しますが、不動産仲介業者のひな型を参考にすると良いでしょう。また、作り方で悩んだ場合は、不動産仲介業者に相談するのも一つの方法です。本メルマガを参考に、委任状を準備してみてください。 このブログが皆様の参考になれば幸いです。不明点やご相談があれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。